
農業委員会にて農用地利用状況調査を本格始動させるとの事務局からの話があった。当該調査は対象農地が一号遊休農地か二号遊休農地かを判断するものであり、更に山間部等の荒廃農地については農地再生困難として利用意向調査を行った上、申請により非農地扱いにする。利用状況調査を踏めた上で、農地中間管理機構への貸し付け等希望を出し、或いは状況に応じては課税強化を行うというもの。耕作放棄地を再生可能性を基準に、判別し、農地利用の適正化を図るもの。政策理念は理解できるが、作業量の膨大さと事務手続きの煩雑さと各種法令関係との調整等、解決すべき問題は大きい。だがやると云ったらやるのだから、出来ることから始める必要があろう。